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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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参考情報

※下記の福祉用具貸与費及び別表に係る規定は最終改正(平成27年3月改正)を反映した内容です。

〇 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管
理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成一二年三月一日)※
(老企第三六号)
(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九
号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示
第二十号)については、本年二月十日に公布されたところであるが、この実施に伴う留意事項
は左記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られた
い。
なお、本通知は、指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「居宅サービス単位数表」と
いう。)のうち訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費、並びに指
定居宅介護支援介護給付費単位数表(以下「居宅介護支援単位数表」という。)を対象とする
ものであり、居宅サービス単位数表のうち短期入所生活介護費から特定施設入所者生活介護費
までについては追って通知するものである。また、指定施設サービス等に要する費用の額の算
定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)についても追って通知するものであ
ることを申し添える。

第一 (略)
第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸
与費に係る部分に限る。)に関する事項
1~8 (略)
9 福祉用具貸与費
⑴ (略)
⑵ 要介護一の者等に係る指定福祉用具貸与費
① 算定の可否の判断基準
要介護一の者に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想
定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、
「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフ
ト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置」(以下「対象外種目」とい
う。)に対しては、原則として算定できない。また、「自動排泄処理装置(尿のみを
自動的に吸引する機能のものを除く。)」については、要介護一の者に加え、要介護
二及び要介護三の者に対しては、原則として算定できない。しかしながら利用者等告
示第三十一号のイで定める状態像に該当する者については、軽度者(要介護一の者を
いう。ただし、自動排泄処理装置については、要介護一、要介護二及び要介護三の者
をいう。以下⑵において同じ。)であっても、その状態像に応じて利用が想定される
対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、
次のとおりとする。
ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計の方
法」(平成十一年厚生省告示第九十一号)別表第一の調査票のうち基本調査の直近
の結果(以下単に「基本調査の結果」という。)を用い、その要否を判断するもの
とする。
イ ただし、アの㈡「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
及びオの㈢「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該
当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員
のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会
議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断するこ
ととなる。なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必
要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行うこととする。
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