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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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Ⅳ
種目別
選定の判断基準
(1)車いす
(1-3)介助用標準型車いす
介助用標準型車いす(介助用電動車いすも含む)は、移動に必要な操作を介護者が行う福祉用
具である。通常ハンドリムはなく、全体をコンパクトにするため、後輪には径が小さな車輪(1
2~18インチ)が用いられている。多くは手押しグリップに介助用ブレーキレバーがついてい
る。
①介助用標準形、②介助用座位変換形、③介助用パワーアシスト形に該当するもの及びそれに
準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)。
①介助用標準形
一般的に用いる介助用車いすで、特別な座位保持具やハンドリムはなく、バックサポートの種類は固定式、
着脱式、折りたたみ式及びそれらと同等の方式であり、任意にバックサポート角度が変えられないもので、
前輪はキャスタ、後輪は中径車輪以上で構成したもの。シートベルトを装備しているものもある。
②介助用座位変換形
座位保持及び/又は姿勢変換を目的とした介助用車いすで、姿勢を保持しているのが困難な使用者のために、
個々に合わせて体幹を保持するパッド、シートなどや身体支持部のリクライニング機構、ティルト機構、昇
降機構、旋回機構、スタンドアップ機構などを備えた車いす。
③介助用パワーアシスト形
パワーアシストがついた介助用標準形車いす。各部の調整、調節、脱着、フレームの折りたたみ方式など
は限定しない。
(出所)JIS T9201:2006「附属書1(規定)車いすの形式分類」「2.車いす形式分類の定義」より一部引用
使用が想定しにくい状態像
歩行:つかまらないでできる
【考え方】
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。
使用が想定しにくい要介護度
要支援1・2、要介護1(※)
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援1・2」「要介護1」での使用は想定し
にくい。
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照
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種目別
選定の判断基準
(1)車いす
(1-3)介助用標準型車いす
介助用標準型車いす(介助用電動車いすも含む)は、移動に必要な操作を介護者が行う福祉用
具である。通常ハンドリムはなく、全体をコンパクトにするため、後輪には径が小さな車輪(1
2~18インチ)が用いられている。多くは手押しグリップに介助用ブレーキレバーがついてい
る。
①介助用標準形、②介助用座位変換形、③介助用パワーアシスト形に該当するもの及びそれに
準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)。
①介助用標準形
一般的に用いる介助用車いすで、特別な座位保持具やハンドリムはなく、バックサポートの種類は固定式、
着脱式、折りたたみ式及びそれらと同等の方式であり、任意にバックサポート角度が変えられないもので、
前輪はキャスタ、後輪は中径車輪以上で構成したもの。シートベルトを装備しているものもある。
②介助用座位変換形
座位保持及び/又は姿勢変換を目的とした介助用車いすで、姿勢を保持しているのが困難な使用者のために、
個々に合わせて体幹を保持するパッド、シートなどや身体支持部のリクライニング機構、ティルト機構、昇
降機構、旋回機構、スタンドアップ機構などを備えた車いす。
③介助用パワーアシスト形
パワーアシストがついた介助用標準形車いす。各部の調整、調節、脱着、フレームの折りたたみ方式など
は限定しない。
(出所)JIS T9201:2006「附属書1(規定)車いすの形式分類」「2.車いす形式分類の定義」より一部引用
使用が想定しにくい状態像
歩行:つかまらないでできる
【考え方】
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。
使用が想定しにくい要介護度
要支援1・2、要介護1(※)
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援1・2」「要介護1」での使用は想定し
にくい。
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照
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