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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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参考情報
(排泄予測支援機器)
Q1 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(老企第3
4号平成12年1月31日厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(以下「解釈通知」とい
う。)では、排泄予測支援機器について「利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を
感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機
会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知する」とあるが、通知について、
どのようなものを想定しているか。
A
排泄予測支援機器が本体から、専用のアプリケーションがダウンロードされたスマー
トフォンやタブレット等に近接通信機能(ブルートゥース)で通知するものが想定される。
なお、解釈通知では「福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能
が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外」とされているが、上記のようにイン
ターネットを使用せず、排泄予測支援機器本体からスマートフォン等に通知する場合は、
これにあてはまらない。
(排泄予測支援機器)
Q2 給付対象や利用が想定しにくい者については、「介護保険の給付対象となる排泄予
測支援機器の留意事項について」(老高発0331第3号令和4年3月31日厚生労働
省老健局高齢者支援課長通知)(以下「留意事項通知」とする。)に規定されているが、
独居の者も含まれるのか。
A 使用方法については以下のような方法が考えられる。
① 居宅要介護者等本人が装着し排尿の機会を知らせることで、適時にトイレに移動
し排泄する。
② 介助者が通知により、排泄の声かけやトイレへの誘導を行い、本人の排泄を促す。
そのため、独居の場合でも①のような使用方法があり、必ずしも給付対象外になるも
のではないが、排泄予測支援機器の使用目的の理解や試用状況等を特に確認の上、適切
に使用することにより、トイレでの自立した排泄が期待できるのか、十分に検討するこ
と。
(排泄予測支援機器)
Q3 留意事項通知の2では、調査項目2-5排尿の直近の結果が「1.介助されていな
い」の者については、利用が想定しにくいとしているが、おむつ等を使用していても、
自分で準備から後始末まで行っている者が、トイレでの自立した排尿を目的として使用
する場合は如何。
A
留意事項通知の2で規定している者については、一般的に使用が想定しにくい者を記
しているが、十分に検討の上、適切に使用することにより、トイレでの自立した排泄が
期待できる場合は対象として差し支えない。
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参考情報
(排泄予測支援機器)
Q1 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(老企第3
4号平成12年1月31日厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(以下「解釈通知」とい
う。)では、排泄予測支援機器について「利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を
感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機
会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知する」とあるが、通知について、
どのようなものを想定しているか。
A
排泄予測支援機器が本体から、専用のアプリケーションがダウンロードされたスマー
トフォンやタブレット等に近接通信機能(ブルートゥース)で通知するものが想定される。
なお、解釈通知では「福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能
が含まれる場合は、法に基づく保険給付の対象外」とされているが、上記のようにイン
ターネットを使用せず、排泄予測支援機器本体からスマートフォン等に通知する場合は、
これにあてはまらない。
(排泄予測支援機器)
Q2 給付対象や利用が想定しにくい者については、「介護保険の給付対象となる排泄予
測支援機器の留意事項について」(老高発0331第3号令和4年3月31日厚生労働
省老健局高齢者支援課長通知)(以下「留意事項通知」とする。)に規定されているが、
独居の者も含まれるのか。
A 使用方法については以下のような方法が考えられる。
① 居宅要介護者等本人が装着し排尿の機会を知らせることで、適時にトイレに移動
し排泄する。
② 介助者が通知により、排泄の声かけやトイレへの誘導を行い、本人の排泄を促す。
そのため、独居の場合でも①のような使用方法があり、必ずしも給付対象外になるも
のではないが、排泄予測支援機器の使用目的の理解や試用状況等を特に確認の上、適切
に使用することにより、トイレでの自立した排泄が期待できるのか、十分に検討するこ
と。
(排泄予測支援機器)
Q3 留意事項通知の2では、調査項目2-5排尿の直近の結果が「1.介助されていな
い」の者については、利用が想定しにくいとしているが、おむつ等を使用していても、
自分で準備から後始末まで行っている者が、トイレでの自立した排尿を目的として使用
する場合は如何。
A
留意事項通知の2で規定している者については、一般的に使用が想定しにくい者を記
しているが、十分に検討の上、適切に使用することにより、トイレでの自立した排泄が
期待できる場合は対象として差し支えない。
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