よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅳ
種目別
選定の判断基準
留意点
福祉用具の選定について
介
護
者
• 利用にあたっては介護者が容器のセッティングと洗浄を行うことができるか確認を行
う。
• 便が自動的に吸引されるものは、衛生性が確保されたものを使用するよう留意が必要。
自立を阻害しないための留意について
• 便が自動的に吸引されるものについては、利用者が継続して使用し続けることで、かえっ
て利用者の有する能力に応じ自立した日常生活が営めなくなる場合や、廃用症候群が生じ
る場合も想定される。このため、 ①当該福祉用具が必要と判断され、②市町村が必要性を
確認できる場合に介護保険の給付対象となる。
※①ア):「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成12年3月24日厚生省告示第91号)別表第一の調
査票のうち、調査項目「2-1 移乗」及び「2-6 排便」の直近の結果が「全介助」である者(内容が確
認できる文書で判断)または、イ)医師の医学的な所見(主治医の意見書、医師の診断書又は担当の
介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見)及びサービス担当者会議を通
じた適切なケアマネジメントに基づき、当該福祉用具の必要と判断された者に該当する者とする。
②:①のいずれかの書面を申請書に添付する。
• スキントラブルを予防するため、福祉用具専門相談員は、当該福祉用具の使用方法、使用
上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等に行った上で、実際に当該福祉用具
を使用させながら指導を行い、適切に使用できることを確認する。また、当該利用者に関
わる専門職は、当該福祉用具を提供した後にスキントラブルが発生していないか定期的に
確認を行う。
50
種目別
選定の判断基準
留意点
福祉用具の選定について
介
護
者
• 利用にあたっては介護者が容器のセッティングと洗浄を行うことができるか確認を行
う。
• 便が自動的に吸引されるものは、衛生性が確保されたものを使用するよう留意が必要。
自立を阻害しないための留意について
• 便が自動的に吸引されるものについては、利用者が継続して使用し続けることで、かえっ
て利用者の有する能力に応じ自立した日常生活が営めなくなる場合や、廃用症候群が生じ
る場合も想定される。このため、 ①当該福祉用具が必要と判断され、②市町村が必要性を
確認できる場合に介護保険の給付対象となる。
※①ア):「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成12年3月24日厚生省告示第91号)別表第一の調
査票のうち、調査項目「2-1 移乗」及び「2-6 排便」の直近の結果が「全介助」である者(内容が確
認できる文書で判断)または、イ)医師の医学的な所見(主治医の意見書、医師の診断書又は担当の
介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見)及びサービス担当者会議を通
じた適切なケアマネジメントに基づき、当該福祉用具の必要と判断された者に該当する者とする。
②:①のいずれかの書面を申請書に添付する。
• スキントラブルを予防するため、福祉用具専門相談員は、当該福祉用具の使用方法、使用
上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等に行った上で、実際に当該福祉用具
を使用させながら指導を行い、適切に使用できることを確認する。また、当該利用者に関
わる専門職は、当該福祉用具を提供した後にスキントラブルが発生していないか定期的に
確認を行う。
50