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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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Ⅳ
種目別
選定の判断基準
(16) 排泄予測支援機器
排泄予測支援機器は、利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するも
のであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を
行う者に自動で通知する福祉用具である。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シー
ト等の関連製品は除かれる。
使用が想定しにくい状態像
排尿:介助されていない又は全介助(直近の結果)
【考え方】
排泄予測支援機器は、トイレでの自立した排尿を支援するものである。したがって、排泄に支
援が必要のない場合又は排泄が全介助の場合の使用は想定しにくい。
使用が想定しにくい要介護度
特になし
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種目別
選定の判断基準
(16) 排泄予測支援機器
排泄予測支援機器は、利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するも
のであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を
行う者に自動で通知する福祉用具である。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シー
ト等の関連製品は除かれる。
使用が想定しにくい状態像
排尿:介助されていない又は全介助(直近の結果)
【考え方】
排泄予測支援機器は、トイレでの自立した排尿を支援するものである。したがって、排泄に支
援が必要のない場合又は排泄が全介助の場合の使用は想定しにくい。
使用が想定しにくい要介護度
特になし
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