よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅴ
参考情報
(別添)
1 給付対象について
運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等により、トイ
レでの自立した排尿が困難となっている居宅要介護者等であって、排尿の機会の予測が可能
となることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める者。
2 利用が想定しにくい状態について
排泄予測支援機器は、トイレでの自立した排尿を支援するものであることから、「要介護
認定等基準時間の推計の方法」(平成12年3月24日厚生省告示第91号)別表第一の調査票の
うち、調査項目2-5排尿の直近の結果が「1.介助されていない」、「4.全介助」の者
については、利用が想定しにくい。
3 医学的な所見の確認について
排泄予測支援機器の販売に当たっては、特定福祉用具販売事業者は以下のいずれかの方法
により、居宅要介護者等の膀胱機能を確認すること。
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書 等
4 特定福祉用具販売事業者が事前に確認すべき事項
排泄予測支援機器の利用によって自立した排尿を目指すため、特定福祉用具販売事業者は
以下の点について、利用を希望する者に対して事前に確認の上、販売すること。
(1)利用の目的を理解して、トイレでの自立した排尿を目指す意志があるか。
(2)装着することが可能か。
(3)居宅要介護者やその介助者等が通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能か。
なお、居宅要介護者等の状態により、通知から排尿に至る時間(排尿を促すタイミング)
は異なることから、販売の前に一定期間の試用を推奨し、積極的な助言に努めるとともに、
継続した利用が困難な場合は試用の中止を助言すること。
また、介助者も高齢等で利用に当たり継続した支援が必要と考えられる場合は、販売後も
必要に応じて訪問等の上、利用状況等の確認や利用方法の指導等に努めること。
5 市町村への給付申請
利用者は、3に掲げるいずれかの書面を介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令
第36号)第71条第1項及び第90条第1項に掲げる申請書に添付しなければならない。
また、市町村は、利用者の状態や介助体制、試用状況を確認する必要がある場合、利用者、
特定福祉用具販売事業者、介護支援専門員、主治医等に対して事実関係の聴取を実施するこ
と。
6 介護支援専門員等との連携
利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けている場合、福祉用具専門相談員
は、サービス担当者会議等において排泄予測支援機器の利用について説明するとともに、介
護支援専門員に加え、他の介護保険サービス事業者等にも特定福祉用具販売計画を提供する
等、支援者間の積極的な連携を図ることにより、利用状況に関する積極的な情報収集に努め
ること。
83
参考情報
(別添)
1 給付対象について
運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等により、トイ
レでの自立した排尿が困難となっている居宅要介護者等であって、排尿の機会の予測が可能
となることで、失禁を回避し、トイレで排尿をすることが見込める者。
2 利用が想定しにくい状態について
排泄予測支援機器は、トイレでの自立した排尿を支援するものであることから、「要介護
認定等基準時間の推計の方法」(平成12年3月24日厚生省告示第91号)別表第一の調査票の
うち、調査項目2-5排尿の直近の結果が「1.介助されていない」、「4.全介助」の者
については、利用が想定しにくい。
3 医学的な所見の確認について
排泄予測支援機器の販売に当たっては、特定福祉用具販売事業者は以下のいずれかの方法
により、居宅要介護者等の膀胱機能を確認すること。
(1)介護認定審査における主治医の意見書
(2)サービス担当者会議等における医師の所見
(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
(4)個別に取得した医師の診断書 等
4 特定福祉用具販売事業者が事前に確認すべき事項
排泄予測支援機器の利用によって自立した排尿を目指すため、特定福祉用具販売事業者は
以下の点について、利用を希望する者に対して事前に確認の上、販売すること。
(1)利用の目的を理解して、トイレでの自立した排尿を目指す意志があるか。
(2)装着することが可能か。
(3)居宅要介護者やその介助者等が通知を理解でき、トイレまでの移動や誘導が可能か。
なお、居宅要介護者等の状態により、通知から排尿に至る時間(排尿を促すタイミング)
は異なることから、販売の前に一定期間の試用を推奨し、積極的な助言に努めるとともに、
継続した利用が困難な場合は試用の中止を助言すること。
また、介助者も高齢等で利用に当たり継続した支援が必要と考えられる場合は、販売後も
必要に応じて訪問等の上、利用状況等の確認や利用方法の指導等に努めること。
5 市町村への給付申請
利用者は、3に掲げるいずれかの書面を介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令
第36号)第71条第1項及び第90条第1項に掲げる申請書に添付しなければならない。
また、市町村は、利用者の状態や介助体制、試用状況を確認する必要がある場合、利用者、
特定福祉用具販売事業者、介護支援専門員、主治医等に対して事実関係の聴取を実施するこ
と。
6 介護支援専門員等との連携
利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けている場合、福祉用具専門相談員
は、サービス担当者会議等において排泄予測支援機器の利用について説明するとともに、介
護支援専門員に加え、他の介護保険サービス事業者等にも特定福祉用具販売計画を提供する
等、支援者間の積極的な連携を図ることにより、利用状況に関する積極的な情報収集に努め
ること。
83