よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



種目別

選定の判断基準

(1)車いす

(1-2)普通型電動車いす
電動車いすは、自走用標準型車いすを操作することが難しい人が、主に屋外を効率的かつ安全
に移動するために使用する福祉用具である。
①自操用標準形、②自操用ハンドル形、③自操用座位変換形に該当するもの及びこれに準ずる
もの。なお、自操用簡易形及び介助用簡易形にあっては、車いす本体の機構に応じて自走用標準
型車いす又は介助用標準型に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって
本項でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。
①自操用標準形
自操用電動車いすで、前2輪、後2輪の四輪で構成したもので、駆動方式は限定しない。身体支持部のうち、
シート、バックサポート及びフット・レッグサポートは、任意に角度が変えられない機構で、主に操作方法
はジョイスティック方式とする。
なお、パワーステアリング機構を装備したものも含む。
②自操用ハンドル形
操だ(舵)を直接ハンドル操作によって使用する自操用電動車いす。3輪又は4輪で構成したもの。
③自操用座位変換形
座位の位置又は姿勢変換を主目的としている自操用電動車いす。姿勢変換のためのリクライニング機構、
リフト機構、スタンドアップ機構及びチルト機構を装備している。ただし、単純な座の旋回だけのものは含
まない。
(出所)JIS T9203:2010「附属書JA(規定)電動車いす形式分類」「JA.2 電動車いす形式分類の定義」より一部引用

使用が想定しにくい状態像
 歩行:つかまらないでできる
 短期記憶:できない
【考え方】
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、つかまらないで歩行している場合の使用は想定しにくい。
普通型電動車いすは、主に屋外を効率的かつ安全に移動するために使用する福祉用具である。
したがって、重度の認知症状態のため短期記憶等が著しく障害されている場合は、電動車いすの
安全な操作方法を習得することは困難と考えられることから、使用は想定しにくい。

使用が想定しにくい要介護度
 要支援1・2、要介護1(※)
 要介護5
車いすは、歩けない人や長時間歩くことが困難になった人が利用する福祉用具である。した
がって、歩行がつかまらないでできる場合が多い「要支援1・2」「要介護1」、重度の認知症状
態のため短期記憶等が著しく障害されている場合の多い「要介護5」での使用は想定しにくい。
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照

15