よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅳ
種目別
選定の判断基準
(19) 移動用リフトのつり具の部分
移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んでもち上げる部分である。
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能な福祉用具である。からだを包み保持するシー
ト状のもの、2本のベルトから成るもの、シャワー用の車いすのいす部分が取り外せ、つり具とな
るものなどがある。
使用が想定しにくい状態像
床走行式リフト、固定式リフト、据置式リフトと同様
使用が想定しにくい要介護度
床走行式リフト、固定式リフト、据置式リフトと同様
留意点
福祉用具の選定について
利
用
者
• 利用者の身体機能(頸部・体幹の安定性、筋緊張や股関節の状態等)に応じて、つり
具のタイプを選定する必要がある。
医師・リハ専門職等に意見を求めることが望ましい例
• 移動用リフトと同様
• 下肢切断されている場合等、つり具の装着にあたり、身体機能への影響やズレ落ちが予測
される場合
事故防止に
関する注意喚起
近年、本種目では重大事故が発生しており、事故防止に関する注意喚起が以
下のとおり周知されている。そのため、本種目の使用にあたっては、これらの
情報等が掲載されている「Ⅴ参考情報」「4事故・ヒヤリハット関連情報」の
内容を踏まえ、利用者や家族等への注意喚起や使用方法の指導、使用状況のモ
ニタリング等を行い、事故防止に努めること。
<参考情報>
• 厚生労働省「福祉用具の重大事故情報等」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html)
• 日本福祉用具・生活支援用具協会「介護リフト用吊り具の日常点検と適切なお手入れ」
59
(http://www.jaspa.gr.jp/wp-content/uploads/2014/11/lift120515.pdf)
種目別
選定の判断基準
(19) 移動用リフトのつり具の部分
移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するときに身体を包み込んでもち上げる部分である。
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能な福祉用具である。からだを包み保持するシー
ト状のもの、2本のベルトから成るもの、シャワー用の車いすのいす部分が取り外せ、つり具とな
るものなどがある。
使用が想定しにくい状態像
床走行式リフト、固定式リフト、据置式リフトと同様
使用が想定しにくい要介護度
床走行式リフト、固定式リフト、据置式リフトと同様
留意点
福祉用具の選定について
利
用
者
• 利用者の身体機能(頸部・体幹の安定性、筋緊張や股関節の状態等)に応じて、つり
具のタイプを選定する必要がある。
医師・リハ専門職等に意見を求めることが望ましい例
• 移動用リフトと同様
• 下肢切断されている場合等、つり具の装着にあたり、身体機能への影響やズレ落ちが予測
される場合
事故防止に
関する注意喚起
近年、本種目では重大事故が発生しており、事故防止に関する注意喚起が以
下のとおり周知されている。そのため、本種目の使用にあたっては、これらの
情報等が掲載されている「Ⅴ参考情報」「4事故・ヒヤリハット関連情報」の
内容を踏まえ、利用者や家族等への注意喚起や使用方法の指導、使用状況のモ
ニタリング等を行い、事故防止に努めること。
<参考情報>
• 厚生労働省「福祉用具の重大事故情報等」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html)
• 日本福祉用具・生活支援用具協会「介護リフト用吊り具の日常点検と適切なお手入れ」
59
(http://www.jaspa.gr.jp/wp-content/uploads/2014/11/lift120515.pdf)