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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目別

選定の判断基準

(12) 移動用リフト

(12-1) 床走行式
床走行式リフトは、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタ等で床又は階
段を水平・上下・斜め方向に移動して使用する福祉用具である。室内の床を移動する懸吊式の床
走行用や階段移動用リフトがある。

使用が想定しにくい状態像
 移乗:介助されていない又は見守り等
 立ち上がり:つかまらないでできる又は何かにつかまればできる
【考え方】
床走行式リフトは、ベッドから車いすなどへの移乗が自力では困難な場合に使用する福祉用具
である。したがって、移乗や立ち上がりが可能な場合の使用は想定しにくい。

使用が想定しにくい要介護度
 要支援1・2、要介護1(※)
 要介護2
床走行式リフトは、ベッドから車いす、車いすから便座などへの移乗を介助する際に使用する
福祉用具である。したがって、移乗や立ち上がりが介助なしでできる場合が多い「要支援1・
2」、「要介護1」、「要介護2」での使用は想定しにくい。
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照

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