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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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Ⅳ
種目別
選定の判断基準
(17) 入浴補助用具
入浴補助用具は、入浴時の座位保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする福祉用具である。
次のいずれかに該当するものに限る。
①入浴用いす
座面の高さが概ね三五センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
②浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
③浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
④入浴台
浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
⑤浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
⑥浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
⑦入浴用介助ベルト
居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介
助することができるものに限る。
使用が想定しにくい状態像
特になし
使用が想定しにくい要介護度
特になし
併用して使用することが想定しにくい福祉用具
簡易浴槽
簡易浴槽は、居室などで入浴を行うための福祉用具である。入浴補助用具は、一般浴槽の利用
が前提となるため、簡易浴槽との併用は想定しにくい。
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種目別
選定の判断基準
(17) 入浴補助用具
入浴補助用具は、入浴時の座位保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする福祉用具である。
次のいずれかに該当するものに限る。
①入浴用いす
座面の高さが概ね三五センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
②浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
③浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
④入浴台
浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
⑤浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
⑥浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
⑦入浴用介助ベルト
居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介
助することができるものに限る。
使用が想定しにくい状態像
特になし
使用が想定しにくい要介護度
特になし
併用して使用することが想定しにくい福祉用具
簡易浴槽
簡易浴槽は、居室などで入浴を行うための福祉用具である。入浴補助用具は、一般浴槽の利用
が前提となるため、簡易浴槽との併用は想定しにくい。
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