よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



活用方法

Ⅱ 活用方法
福祉用具については、その特性と利用者の心身の状況等とが適応した選定が重要である。この
ため、介護支援専門員は利用者の状態像やその変化、介護者の介護力、居住環境等を踏まえた適
切なケアマネジメントにより、必要な支援内容を多職種協働による検討を通じて決定を行いその
支援の手段の一つとして福祉用具の活用を居宅サービス計画に位置づける。
また、福祉用具専門相談員においては、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境、
居宅サービス計画に位置づけられた福祉用具が必要な理由を踏まえ、福祉用具を利用する目標、
当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与・販売計画を作成
し、利用者・家族の同意を得て、介護支援専門員に交付し、福祉用具を利用者に提供する。なお、
福祉用具が安全に利用されるために、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとと
もに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に
交付し、十分な説明を行う必要がある。更に、利用者に実際に当該福祉用具を使用しながら使用
方法の指導を行うことも重要である。
介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置づける場合及び現に福祉用具を使用して
いる場合は、本判断基準の活用を図るとともに、「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想
定しにくい要介護度」及び「留意点」に該当している場合、サービス担当者会議その他の機会を
通じて、福祉用具に関わる専門職から、専門的見地からの意見を求め、その妥当性について検討
した上で、自立支援に資する居宅サービス計画の作成・見直しを行うこと。また、利用者の状態
悪化や事故を防止するために、福祉用具に関わる専門職と留意点を共有し、適切に使用されてい
るか等、定期的に使用状況の確認を行うことが必要である。
福祉用具専門相談員をはじめ当該利用者に関わる福祉用具の専門職は、本判断基準に示された
「留意点」や「参考情報」を参照しつつ、サービス担当者会議その他の機会を通じ、利用者の状
態像やその変化、介護者の介護力、居住環境等を十分に踏まえ、福祉用具が適切に選定され、か
つ、安全に使用されるよう、介護支援専門員に対して専門的知識に基づき助言やサービス提供を
行うことを期待する。
なお、本判断基準は、介護支援専門員や福祉用具専門相談員及び介護保険サービス関係者に対
し、福祉用具に関する研修等において積極的に活用されることや、自治体において福祉用具の給
付に関する検討の際に参照されること、地域ケア会議においても福祉用具に関する事例を取り上
げる際には、可能な限りリハビリテーション専門職(以下「リハ専門職」という。)が参加し、
課題の共有や気付きを促す際に活用されることが望ましい。

3