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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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参考情報



認知症老人徘徊
感知機器

次のいずれにも該当する者
(一) 意見の伝達、介護者への反応、記憶
・理解のいずれかに支障がある者

(二) 移動において全介助を必要としない

オ 移動用リフト
(つり具の部分を
除く。)

次のいずれかに該当する者
(一) 日常的に立ち上がり困難な者
(二) 移乗が一部介助又は全介助を必要と
する者
(三) 生活環境において段差の解消が必要
と認められる者

カ 自動排泄処理装


次のいずれにも該当する者
(一) 排便が全介助を必要とする者
(二) 移乗が全介助を必要とする者

基本調査3-1
「1.調査対象者が意見を他者に伝達で
きる」以外
又は
基本調査3-2~3-7のいずれか
「2.できない」
又は
基本調査3-8~4-15のいずれか
「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症
の症状がある旨が記載されている場合も
含む
基本調査2-2
「4.全介助」以外

基本調査1-8
「3.できない」
基本調査2-1
「3.一部介助」又は「4.全介助」


基本調査2-6
「4.全介助」
基本調査2-1
「4.全介助」

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