よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



種目別

選定の判断基準

(5) 床ずれ防止用具
床ずれ防止用具は、臥床時の体圧分散を図ることを目的とした福祉用具である。次のいずれか
に該当するものをいう。
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって、体圧を
分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。
2.水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧を分散する
ことにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

使用が想定しにくい状態像
 寝返り:つかまらないでできる
【考え方】
床ずれ防止用具は、臥床時の体圧分散を図ることを目的とした福祉用具である。したがって、
つかまらないで寝返りなどの動作が可能な場合、自らの力で体圧分散を図ることができるため、
使用が想定しにくい。

使用が想定しにくい要介護度
 要支援1・2、要介護1(※)
床ずれ防止用具は、臥床時の体圧分散を図ることを目的とした福祉用具である。「要支援1・
2」、「要介護 1」の場合、寝返りが可能な場合が多く、自らの力で体圧分散を図ることができ
るため、使用が想定しにくい。
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照

31