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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (93 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》 |
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参考情報
(1) 特殊尿器(便が自動的に吸引されるもの)が必要と判断される者であること
次の①のア、イのいずれか又は②のア、イのいずれかに該当する者とする。
① 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けている場合
ア 「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成12年3月24日厚生省告示第91号)別
表第一の調査票(以下「調査票」という。)のうち調査項目「2―1 移乗」及び
「2―6 排便」の直近の結果を用い「全介助」である者
利用者の調査票について必要な部分(実施日時、調査対象者等の時点の確認及び
本人確認できる部分並びに基本調査の回答で当該利用者の状態像の確認が必要な部
分)の内容が確認できる文書で判断すること。
イ 医師の医学的な所見及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントに
基づき、当該福祉用具が必要と判断された者
介護支援専門員等は、医師に対し、当該福祉用具の使用の必要性について、意見
を求めることとする。
なお、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書によるもののほか、医
師の診断書又は担当の介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する
医師の所見でも差し支えない。
② 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けていない場合
ア ①のアに同じ
イ 医師の医学的な所見に基づき、当該特殊尿器の使用が必要であると判断された者
当該医師の医学的な所見については、主治医意見書又は医師の診断書とする。
(2) 市町村が当該福祉用具の必要性を確認できる場合であること
利用者は、(1)に掲げるいずれかの書面を介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚
生省令第36号)第71条第1項及び第90条第1項に掲げる申請書に添付しなければならな
い。
4 入浴補助用具
販売告示第三項に掲げる「入浴補助用具」については、入浴に際しての補助を行えるも
のを対象としているところであるが、今般、身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽へ
の出入り等を容易に介助することができる入浴用介助ベルトについても給付対象に含める
こととしたものである。
第2 保険給付の対象となる福祉用具等の範囲の整理について
1 認知症老人徘徊感知機器
貸与告示第11項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」については、解釈通知において、
「屋外へ出ようとした時又は屋内のある地点を通過したときに家族、隣人等へ通報するも
の」を対象としているところであるが、今般、検討会での議論を踏まえ、「ベッドや布団
等を離れた時に通報する」ものについても、「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に
含まれ、給付対象であることと整理したものである。
2 引き戸等への扉の取替え
「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」(平成11
年3月31日厚生省告示第95号)第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」については、
従来、扉位置の変更等を含め扉の取替えとしてきたところであるが、検討会での議論を踏
まえ、引き戸等の新設により、扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合もある
ことから、その場合に限り「引き戸等の新設」は「引き戸等への扉の取替え」に含まれ、
給付対象であることと整理したものである。
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参考情報
(1) 特殊尿器(便が自動的に吸引されるもの)が必要と判断される者であること
次の①のア、イのいずれか又は②のア、イのいずれかに該当する者とする。
① 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けている場合
ア 「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成12年3月24日厚生省告示第91号)別
表第一の調査票(以下「調査票」という。)のうち調査項目「2―1 移乗」及び
「2―6 排便」の直近の結果を用い「全介助」である者
利用者の調査票について必要な部分(実施日時、調査対象者等の時点の確認及び
本人確認できる部分並びに基本調査の回答で当該利用者の状態像の確認が必要な部
分)の内容が確認できる文書で判断すること。
イ 医師の医学的な所見及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントに
基づき、当該福祉用具が必要と判断された者
介護支援専門員等は、医師に対し、当該福祉用具の使用の必要性について、意見
を求めることとする。
なお、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書によるもののほか、医
師の診断書又は担当の介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する
医師の所見でも差し支えない。
② 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けていない場合
ア ①のアに同じ
イ 医師の医学的な所見に基づき、当該特殊尿器の使用が必要であると判断された者
当該医師の医学的な所見については、主治医意見書又は医師の診断書とする。
(2) 市町村が当該福祉用具の必要性を確認できる場合であること
利用者は、(1)に掲げるいずれかの書面を介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚
生省令第36号)第71条第1項及び第90条第1項に掲げる申請書に添付しなければならな
い。
4 入浴補助用具
販売告示第三項に掲げる「入浴補助用具」については、入浴に際しての補助を行えるも
のを対象としているところであるが、今般、身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽へ
の出入り等を容易に介助することができる入浴用介助ベルトについても給付対象に含める
こととしたものである。
第2 保険給付の対象となる福祉用具等の範囲の整理について
1 認知症老人徘徊感知機器
貸与告示第11項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」については、解釈通知において、
「屋外へ出ようとした時又は屋内のある地点を通過したときに家族、隣人等へ通報するも
の」を対象としているところであるが、今般、検討会での議論を踏まえ、「ベッドや布団
等を離れた時に通報する」ものについても、「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に
含まれ、給付対象であることと整理したものである。
2 引き戸等への扉の取替え
「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」(平成11
年3月31日厚生省告示第95号)第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」については、
従来、扉位置の変更等を含め扉の取替えとしてきたところであるが、検討会での議論を踏
まえ、引き戸等の新設により、扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合もある
ことから、その場合に限り「引き戸等の新設」は「引き戸等への扉の取替え」に含まれ、
給付対象であることと整理したものである。
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