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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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た取組を行うことを求める。(※上記①の再掲)
ⅱ
要件における看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を
明記する。
ⅲ
算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があるこ
とを踏まえ、現行の死亡日以前 30 日前からの算定に加えて、それ以前
の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
イ
サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に
対する支援に努めることを求めることとする。
③介護老人保健施設における看取りへの対応の充実
【介護老人保健施設】
介護老人保健施設における中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点
から、以下の見直しを行う。
ア
ターミナルケア加算について、以下の見直しを行う。
ⅰ
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との
連携を一層充実させる観点から、要件において、
「人生の最終段階にお
ける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿っ
た取組を行うことを求める。(※上記①の再掲)
ⅱ
要件における看取りに関する協議等の参加者として、支援相談員を
明記する。
ⅲ
算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があるこ
とを踏まえ、現行の死亡日以前 30 日前からの算定に加えて、それ以前
の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
イ
サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に
対する支援に努めることを求めることとする。
④介護医療院等における看取りへの対応の充実
【介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設
によるものを除く)】
介護医療院及び介護療養型医療施設における看取り期における本人・家
族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、
以下の見直しを行う。
ア
基本報酬の算定要件において、
「人生の最終段階における医療・ケアの
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ⅱ
要件における看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を
明記する。
ⅲ
算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があるこ
とを踏まえ、現行の死亡日以前 30 日前からの算定に加えて、それ以前
の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
イ
サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に
対する支援に努めることを求めることとする。
③介護老人保健施設における看取りへの対応の充実
【介護老人保健施設】
介護老人保健施設における中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点
から、以下の見直しを行う。
ア
ターミナルケア加算について、以下の見直しを行う。
ⅰ
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との
連携を一層充実させる観点から、要件において、
「人生の最終段階にお
ける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿っ
た取組を行うことを求める。(※上記①の再掲)
ⅱ
要件における看取りに関する協議等の参加者として、支援相談員を
明記する。
ⅲ
算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があるこ
とを踏まえ、現行の死亡日以前 30 日前からの算定に加えて、それ以前
の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
イ
サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に
対する支援に努めることを求めることとする。
④介護医療院等における看取りへの対応の充実
【介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設
によるものを除く)】
介護医療院及び介護療養型医療施設における看取り期における本人・家
族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、
以下の見直しを行う。
ア
基本報酬の算定要件において、
「人生の最終段階における医療・ケアの
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