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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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「訪問」も提供することを踏まえ、移動のコストを適切に評価する観点か
らも、訪問系サービスと同様に、特別地域加算、中山間地域等における小
規模事業所加算の対象とする。
②地域の特性に応じた認知症グループホームの確保
【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提
供を促進する観点から、ユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事
業所の基準を創設する。
ア
認知症グループホームは地域密着型サービス(定員 29 人以下)である
ことを踏まえ、経営の安定性の観点から、ユニット数について、
「原則1
又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合
は3」とされているところ、これを「3以下」とする。
イ
複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサ
ービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基
準を創設する。同基準は、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者
を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を
修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするな
ど、サテライト型小規模多機能型居宅介護の基準も参考にしつつ、サービ
ス提供体制を適切に維持できるようにするため、サテライト型事業所の
ユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体
事業所のユニット数との合計が最大4までとする。
③過疎地域等におけるサービス提供の確保
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」
(令和元年 12 月 23 日
閣議決定)を踏まえ、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅
介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、過疎
地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市
町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条件として、登録定員
を超過した場合の報酬減算を一定の期間(市町村が登録定員の超過を認め
た時から当該介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とする。
また、介護保険事業計画の見直しごとに、市町村が将来のサービス需要の見
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らも、訪問系サービスと同様に、特別地域加算、中山間地域等における小
規模事業所加算の対象とする。
②地域の特性に応じた認知症グループホームの確保
【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提
供を促進する観点から、ユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事
業所の基準を創設する。
ア
認知症グループホームは地域密着型サービス(定員 29 人以下)である
ことを踏まえ、経営の安定性の観点から、ユニット数について、
「原則1
又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合
は3」とされているところ、これを「3以下」とする。
イ
複数事業所で人材を有効活用しながら、より利用者に身近な地域でサ
ービス提供が可能となるようにする観点から、サテライト型事業所の基
準を創設する。同基準は、本体事業所との兼務等により、代表者、管理者
を配置しないことや、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を
修了した者を計画作成担当者として配置することができるようにするな
ど、サテライト型小規模多機能型居宅介護の基準も参考にしつつ、サービ
ス提供体制を適切に維持できるようにするため、サテライト型事業所の
ユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体
事業所のユニット数との合計が最大4までとする。
③過疎地域等におけるサービス提供の確保
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」
(令和元年 12 月 23 日
閣議決定)を踏まえ、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅
介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、過疎
地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市
町村が認めた場合に、人員・設備基準を満たすことを条件として、登録定員
を超過した場合の報酬減算を一定の期間(市町村が登録定員の超過を認め
た時から当該介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とする。
また、介護保険事業計画の見直しごとに、市町村が将来のサービス需要の見
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