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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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⑦訪問介護における看取り期の対応の評価
【訪問介護】
看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期に
は頻回の訪問介護が必要とされるとともに、柔軟な対応が求められること
を踏まえ、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る
2時間ルール(前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で訪
問介護が行われた場合には、2回分の介護報酬を算定するのではなく、それ
ぞれのサービス提供に係る所要時間を合算して報酬を算定すること)を弾
力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せ
ずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。
⑧通所困難な利用者の入浴機会の確保
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態不安定な利
用者に入浴の機会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたっ
て、併算定ができない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者
の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。
(3)医療と介護の連携の推進
①基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進
【居宅療養管理指導★】
居宅療養管理指導について、基本方針を踏まえ、利用者がその有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、より適切なサービスを
提供していく観点から、近年、
「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題
にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつなげる取組」を進める動
きがあることも踏まえ、以下の見直しを行う。
ア
医師・歯科医師が居宅療養管理指導を行う際には、必要に応じて、居宅
要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支
援へとつながるよう留意し、また、関連する情報については、介護支援専
門員等に提供するよう努めることを明示する。
イ
薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が居宅療養管理指導を行う際には、必
要に応じて、これらの支援につながる情報を把握し、また、関連する情報
を医師・歯科医師に提供するよう努めることを明示する。
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【訪問介護】
看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期に
は頻回の訪問介護が必要とされるとともに、柔軟な対応が求められること
を踏まえ、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る
2時間ルール(前回提供した訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で訪
問介護が行われた場合には、2回分の介護報酬を算定するのではなく、それ
ぞれのサービス提供に係る所要時間を合算して報酬を算定すること)を弾
力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せ
ずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。
⑧通所困難な利用者の入浴機会の確保
【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
看取り期等で多機能系サービスへの通いが困難となった状態不安定な利
用者に入浴の機会を確保する観点から、多機能系サービスの提供にあたっ
て、併算定ができない訪問入浴介護のサービスを、多機能系サービス事業者
の負担の下で提供することが可能であることを明確化する。
(3)医療と介護の連携の推進
①基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進
【居宅療養管理指導★】
居宅療養管理指導について、基本方針を踏まえ、利用者がその有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、より適切なサービスを
提供していく観点から、近年、
「かかりつけ医等が患者の社会生活面の課題
にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつなげる取組」を進める動
きがあることも踏まえ、以下の見直しを行う。
ア
医師・歯科医師が居宅療養管理指導を行う際には、必要に応じて、居宅
要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支
援へとつながるよう留意し、また、関連する情報については、介護支援専
門員等に提供するよう努めることを明示する。
イ
薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が居宅療養管理指導を行う際には、必
要に応じて、これらの支援につながる情報を把握し、また、関連する情報
を医師・歯科医師に提供するよう努めることを明示する。
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