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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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【訪問介護、通所系サービス★、短期入所系サービス★】
通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の
向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点と
なる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短
期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に
係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とす
る。この場合、通所系サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を
行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対
して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
②訪問入浴介護の報酬の見直し
【訪問入浴介護★】
訪問入浴介護について、利用者への円滑なサービス提供と適切な評価を
図る観点から、以下の見直しを行う。
ア
新規利用者へのサービス提供に際して、事前の居宅訪問を行うなど、事
業者に一定の対応が生じていることを踏まえ、新規利用者に対して、初回
のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する
調整(浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合を評価する
新たな加算を創設する。
イ
清拭又は部分浴を実施した場合の減算について、サービス提供の実態
を踏まえ、減算幅を見直す。
③退院当日の訪問看護
【訪問看護★】
利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退
院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象に該当する者
に加えて、診療報酬上の取扱いと同様に、主治の医師が必要と認める場合は
算定を可能とする。
④看護体制強化加算の見直し
【訪問看護★】
訪問看護の看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の
在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強化を図る観点から、
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通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の
向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点と
なる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短
期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に
係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とす
る。この場合、通所系サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を
行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対
して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。
②訪問入浴介護の報酬の見直し
【訪問入浴介護★】
訪問入浴介護について、利用者への円滑なサービス提供と適切な評価を
図る観点から、以下の見直しを行う。
ア
新規利用者へのサービス提供に際して、事前の居宅訪問を行うなど、事
業者に一定の対応が生じていることを踏まえ、新規利用者に対して、初回
のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する
調整(浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合を評価する
新たな加算を創設する。
イ
清拭又は部分浴を実施した場合の減算について、サービス提供の実態
を踏まえ、減算幅を見直す。
③退院当日の訪問看護
【訪問看護★】
利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退
院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象に該当する者
に加えて、診療報酬上の取扱いと同様に、主治の医師が必要と認める場合は
算定を可能とする。
④看護体制強化加算の見直し
【訪問看護★】
訪問看護の看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の
在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強化を図る観点から、
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