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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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力医療機関等と連携して行った検査を含むこととする。


所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定日数を、
「連続する7日まで」から「連
続する 10 日まで」に延長する



対象疾患について、蜂窩織炎を追加する。



業務負担軽減の観点から、給付費明細書の摘要欄の記載を簡素化する。

⑨かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し
【介護老人保健施設】
かかりつけ医連携薬剤調整加算について、介護老人保健施設において、か
かりつけ医との連携を推進し、継続的な薬物治療を提供する観点から、以下
の見直しを行う。


診療報酬の例を参考に、入所時及び退所時におけるかかりつけ医との
連携を前提としつつ、当該連携に係る取組と、かかりつけ医と共同して減
薬に至った場合を区分して評価する。また、CHASE へのデータ提出とフ
ィードバックの活用による PDCA サイクルの推進・ケアの向上を図るこ
とを新たに評価する(減薬に至った場合の評価についてはこれを要件と
する)。(※3(2)①イ参照)



連携に係る取組については、入所に際し、薬剤の中止又は変更の可能性
についてかかりつけ医に説明し理解を得るとともに、入所中に服薬して
いる薬剤に変更があった場合には、退所時に、変更の経緯・理由や変更後
の状態に関する情報をかかりつけ医に共有することを求めることとする。



入所中に薬剤の変更が検討される場合に、より適切な薬物治療が提供
されるよう、当該介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライ
ン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していることを求
めることとする。

⑩有床診療所から介護医療院への移行促進
【介護医療院】
一般浴槽及び特別浴槽の設置を求める介護医療院の浴室の施設基準につ
いて、入所者への適切なサービス提供の確保に留意しつつ、介護療養病床を
有する診療所から介護医療院への移行を一層促進する観点から、有床診療
所から移行して介護医療院を開設する場合であって、入浴用リフトやリク
ライニングシャワーチェア等により、身体の不自由な者が適切に入浴でき
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