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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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多職種間での情報共有促進の観点から、薬剤師の居宅療養管理指導の
算定要件とされている介護支援専門員等への情報提供について、明確化
する。

②医師・歯科医師から介護支援専門員への情報提供の充実
【居宅療養管理指導★】
医師・歯科医師による居宅療養管理指導について、医師・歯科医師から介
護支援専門員に適時に必要な情報が提供され、ケアマネジメントに活用さ
れるようにする観点から、算定要件である介護支援専門員への情報提供に
ついて、以下の新たな様式によることとする。
・ 医師による情報提供について、主治医意見書の様式を踏まえた新たな様
式。


歯科医師による情報提供について、歯科疾患在宅療養管理料(医療)の
様式を踏まえた新たな様式。

・ これらの様式においては、居宅要介護者の社会生活面の課題にも目を向
け、地域社会における様々な支援へとつながるよう、関連の記載欄を設け
ることとする。(※①ア関係)
③外部の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価
【居宅療養管理指導★】
管理栄養士による居宅療養管理指導について、居宅において栄養改善が
必要な要介護高齢者が一定数いる中で、算定回数が極めて少ない現状を踏
まえ、診療報酬の例も参考に、当該事業所以外(他の医療機関、介護保険施
設、日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し運営する「栄養ケア・
ステーション」)の管理栄養士が実施する場合も算定可能とする。
④歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実
【居宅療養管理指導★】
歯科衛生士等による居宅療養管理指導について、その充実を図る観点か
ら、歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行った場合の記録等の様式につい
て、診療報酬における訪問歯科衛生指導料や歯科衛生実地指導料の記載内
容を参考にした新たな様式によることとする。

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