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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑧オペレーターの配置基準等の緩和
【夜間対応型訪問介護】
地域の実情に応じて、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サー
ビスの実施を可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同
様に、利用者の処遇に支障がない場合は、以下について可能とする。


オペレーターについて、


併設施設等(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者
生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活
介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老
人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療
養型医療施設、介護医療院)の職員と兼務すること。




随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務すること。
他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に、事

業を「一部委託」すること。


複数の事業所間で、随時対応サービス(通報の受付)を「集約化」する
こと。

⑨認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し
【認知症対応型共同生活介護★】
1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホー
ムの夜間・深夜時間帯の職員体制について、1ユニットごとに1人夜勤の原
則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、利用者の安全確保や職
員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場
合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状
況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、
訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩
和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。併
せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する。
⑩管理者交代時の研修の修了猶予措置
【認知症対応型通所介護★、認知症対応型共同生活介護★、小規模多機能型
居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】
管理者の要件とされている認知症介護実践者研修及び認知症対応型サー
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