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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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【全サービス(無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、
福祉用具貸与、居宅介護支援を除く)★】
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の
保障を実現していく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向
上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症基礎研修を受講させる
ために必要な措置を講じることを義務づける。その際、3年の経過措置期間
を設けることとする。なお、認知症基礎研修については、質を確保しつつ、
e ラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。
(2)看取りへの対応の充実
①看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実
【短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、特定施設入
居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活
介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介
護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携
を一層充実させる観点から、訪問看護等のターミナルケア加算における対
応と同様に、基本報酬(介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所療養介
護(介護老人保健施設によるものを除く))や看取りに係る加算の算定要件
において、
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガ
イドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求めることとする。また、
施設系サービスについて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医
療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求めることとする。
②特別養護老人ホームにおける看取りへの対応の充実
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
特別養護老人ホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観
点から、以下の見直しを行う。


看取り介護加算について、以下の見直しを行う。


看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との
連携を一層充実させる観点から、要件において、
「人生の最終段階にお
ける医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿っ
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