よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



機能訓練項目について、利用者の心身の状況に応じて、身体機能・生活
機能向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定することを可能とする。



訓練対象者及び実施者について、5人程度以下の小集団又は個別に、機
能訓練指導員が直接実施することとする(現行の加算(Ⅱ)の要件)。



人員欠如減算又は定員超過減算を算定している場合は、算定できない
こととする。



上記を基本としつつ、これまで加算(Ⅰ)及び加算(Ⅱ)を併算定して
いる事業所があることを踏まえ、機能訓練指導員について、イで求める機
能訓練指導員に加えて専従1名以上をサービス提供時間帯を通じて配置
した場合を評価する上位の加算区分を設ける。



CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更なる PDCA サ
イクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。
(※3(2)①イ参照)

⑩通所介護等の入浴介助加算の見直し
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
通所介護等における入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自
立を図る観点から、以下の見直しを行う。


利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うこ
とができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介
護福祉士・介護支援専門員等が訪問により把握した利用者宅の浴室の環
境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において
個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。



現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所
で算定されていることを踏まえ、また、新たな加算区分の取組を促進する
観点から、評価の見直しを行う。

⑪通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し
【通所リハビリテーション】
通所リハビリテーションにおける入浴介助加算について、利用者の自宅
での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行う。


利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うこ
とができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介
29