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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制
度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれ
かから「第三者による外部評価」を受けることとする。
⑮計画作成担当者の配置基準の緩和
【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支
援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上
の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。
(3)文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
①利用者への説明・同意等に係る見直し
【全サービス★】
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、
政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等へ
の説明・同意について、以下の見直しを行う。
ア
書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則
認めることとする。
イ
利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びそ
の場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。
②員数の記載や変更届出の明確化
【全サービス★】
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を
図る観点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」につ
いて、
「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程におけ
る「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年1
回で足りることを明確化する。
③記録の保存等に係る見直し
【全サービス★】
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を
図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、
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度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれ
かから「第三者による外部評価」を受けることとする。
⑮計画作成担当者の配置基準の緩和
【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支
援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上
の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和する。
(3)文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
①利用者への説明・同意等に係る見直し
【全サービス★】
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、
政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等へ
の説明・同意について、以下の見直しを行う。
ア
書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則
認めることとする。
イ
利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びそ
の場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。
②員数の記載や変更届出の明確化
【全サービス★】
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を
図る観点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」につ
いて、
「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程におけ
る「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年1
回で足りることを明確化する。
③記録の保存等に係る見直し
【全サービス★】
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を
図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、
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