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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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④看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
【居宅介護支援】
居宅介護支援について、看取り期における適切な居宅介護支援の提供や
医療と介護の連携を推進する観点から、居宅サービス等の利用に向けて介
護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの
利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングや
サービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管
理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取
り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬
の算定を可能とする見直しを行う。
⑤介護予防支援の充実
【介護予防支援】
介護予防支援について、地域包括支援センターが居宅介護支援事業者に
外部委託を行いやすい環境の整備を進める観点から、地域包括支援センタ
ーが委託する個々のケアプランについて、委託時における、居宅介護支援事
業者との適切な情報連携等を評価する新たな加算を創設する。
(7)地域の特性に応じたサービスの確保
①離島や中山間地域等におけるサービスの充実
【夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護★、小規模多機能型居宅介護
★、看護小規模多機能型居宅介護】
離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する
観点から、以下の見直しを行う。他のサービスと同様、これらの加算につい
ては、区分支給限度基準額の算定に含めないこととする。


夜間対応型訪問介護について、移動のコストを適切に評価する観点か
らも、他の訪問系サービスと同様に、特別地域加算、中山間地域等におけ
る小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
の対象とする。



認知症対応型通所介護について、他の通所系サービスと同様に、中山間
地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。



小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について、
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