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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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て、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮して、届出のあったケアプ
ランの検証の仕方や届出頻度について、見直しを行う。具体的には、検証の
仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専
門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とするとと
もに、届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする。
また、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげるこ
とのできるケアプランの作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問
介護サービスの利用制限にはつながらない仕組みが求められていることを
踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サー
ビスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事
業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。効率的な点検・
検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10 月から施行する。
⑫サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
【ア:訪問系サービス★(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通
所系サービス★(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★を除く)、
福祉用具貸与★
イ:居宅介護支援】
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する
観点から、以下の対応を行う。
ア
訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系
サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く)及び福祉
用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサー
ビス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサ
ービス提供を行うよう努めることとする。また、事業所を市町村等が指定
する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所
に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなけれ
ばならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。
イ
同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランにつ
いて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所
の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事
業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢
者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うこ
となどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながって
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ランの検証の仕方や届出頻度について、見直しを行う。具体的には、検証の
仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専
門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とするとと
もに、届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする。
また、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげるこ
とのできるケアプランの作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問
介護サービスの利用制限にはつながらない仕組みが求められていることを
踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サー
ビスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事
業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。効率的な点検・
検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10 月から施行する。
⑫サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
【ア:訪問系サービス★(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通
所系サービス★(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★を除く)、
福祉用具貸与★
イ:居宅介護支援】
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する
観点から、以下の対応を行う。
ア
訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系
サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く)及び福祉
用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサー
ビス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサ
ービス提供を行うよう努めることとする。また、事業所を市町村等が指定
する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所
に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなけれ
ばならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する。
イ
同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランにつ
いて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所
の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事
業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢
者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うこ
となどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながって
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