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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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業務負担軽減の推進
<テクノロジーの活用>
①見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入
所生活介護★】
テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上、業務効率化及び職
員の負担軽減を推進していく観点から、令和2年度に実施された介護ロボ
ット導入支援及び導入効果実証研究の結果等も踏まえ、夜勤職員配置加算
について、以下のとおり見直す。
ア
介護老人福祉施設等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配
置加算(夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が「最低基準を 0.9 以上上
回っている場合」)について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合
の基準を 15%から 10%に緩和する。
イ
介護老人福祉施設等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配
置加算について、全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職
員全員がインカム等の ICT を使用するとともに、職員の負担軽減や職員
毎の効率化のばらつきに配慮し、安全体制やケアの質の確保、職員の負担
軽減を要件として、「最低基準を 0.6 以上(②の人員配置基準の緩和が適
用される場合は 0.8 以上)上回っている場合」に算定できる新たな区分を
設ける。
ウ
イの加算の申請にあたっては、
ⅰ
利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員
会の設置、
ⅱ
職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮、
ⅲ
機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)、
ⅳ
職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施、
ⅴ
夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上
試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際
にケア等を行う多職種の職員が参画するⅰの委員会において安全体制や
ケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届
け出るものとする。
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<テクノロジーの活用>
①見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入
所生活介護★】
テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上、業務効率化及び職
員の負担軽減を推進していく観点から、令和2年度に実施された介護ロボ
ット導入支援及び導入効果実証研究の結果等も踏まえ、夜勤職員配置加算
について、以下のとおり見直す。
ア
介護老人福祉施設等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配
置加算(夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が「最低基準を 0.9 以上上
回っている場合」)について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合
の基準を 15%から 10%に緩和する。
イ
介護老人福祉施設等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配
置加算について、全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職
員全員がインカム等の ICT を使用するとともに、職員の負担軽減や職員
毎の効率化のばらつきに配慮し、安全体制やケアの質の確保、職員の負担
軽減を要件として、「最低基準を 0.6 以上(②の人員配置基準の緩和が適
用される場合は 0.8 以上)上回っている場合」に算定できる新たな区分を
設ける。
ウ
イの加算の申請にあたっては、
ⅰ
利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員
会の設置、
ⅱ
職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮、
ⅲ
機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)、
ⅳ
職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施、
ⅴ
夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上
試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際
にケア等を行う多職種の職員が参画するⅰの委員会において安全体制や
ケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届
け出るものとする。
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