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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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る場合は、一般浴槽以外の浴槽の設置は求めないこととする。この取扱いは、
当該事業者が施設の新築、増築又は全面的な改築の工事を行うまでの間の
経過措置とする。
⑪長期療養・生活施設の機能の強化
【介護医療院】
介護医療院について、医療の必要な要介護者の長期療養施設としての機
能及び生活施設としての機能をより充実させる観点から、療養病床におけ
る長期入院患者を受け入れ、生活施設としての取組を説明し、適切なサービ
ス提供を行うことを評価する新たな加算を創設する。具体的な算定要件は
以下のとおりとし、入所した日から一定期間に限り算定可能とする。


入所者が療養病床に長期間入院していた患者であること。

・ 入所にあたり、入所者及び家族等に生活施設としての取組について説明
を行うこと。
・ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事
や活動等に積極的に関与していること。
⑫介護医療院の薬剤管理指導の見直し
【介護医療院】
介護医療院の薬剤管理指導について、介護の質の向上に係る取組を一層
推進する観点から、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による
PDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを新たに評価する。
( ※3(2)
①イ参照)
⑬介護療養型医療施設の円滑な移行
【介護療養型医療施設】
介護療養型医療施設について、令和5年度末の廃止期限までの円滑な移
行等に向けて、より早期の意思決定を促す観点から、事業者に、一定期間ご
とに移行等に係る検討の状況について指定権者に報告を求め、期限までに
報告されない場合には、次の期限までの間、基本報酬を減算する。
(4)在宅サービスの機能と連携の強化
①訪問介護における通院等乗降介助の見直し
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