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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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特例(※1)と経過措置(※2)の適用について、対象地域に対して、関係
者の意見を踏まえて適切に判断するよう求めるとともに、新たな設定方法
の適用についての意向を十分に確認した上で、財政中立の原則の下、令和3
年度介護報酬改定において実施することが適当であるとされた。
これを受けて、自治体に対して地域区分に関する意向調査を行ったとこ
ろであり、その結果を令和3年度からの地域区分の級地に反映する。
(※1)隣接地域全ての地域区分が、当該地域より高い又は低い地域について、当該
地域の地域区分の設定値から隣接地域の地域区分の中で一番低い区分までの範
囲内で選択できることとする。
あわせて、
・ 隣接地域の中に地域区分が高い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地
の差が4級地以上ある地域手当の設定がない地域(0%)又は
・ 隣接地域の中に地域区分が低い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地
の差が4級地以上ある地域
について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域のうち一番低い区分までの
範囲内において区分を選択できることとする。
(※2)当該地域における平成 27~29 年度の地域区分の設定値から地域区分の設定
方法を適用した後の最終的な設定値までの範囲内で設定を可能とするもの(令和
5年度末まで)。

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