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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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事業者がリハビリテーションサービス事業者と連携して機能訓練を実
施している場合に限り、同加算に係る計算式の対象とする。
・
利用者の総数や要介護度、要介護等認定月に係る要件を緩和する。
・
ADL 利得が上位 85%の者について、各々の ADL 利得を合計したも
のが0以上とする要件について、初月の ADL 値に応じて調整式で得ら
れた利用者の調整済 ADL 利得が一定の値以上とする。
・ CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による PDCA サイク
ルの推進・ケアの向上を図ることを求める。(※3(2)①イ参照)
イ
より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者の ADL を良好に維持・
改善する事業者を高く評価する新たな区分を設ける。
ウ
通所介護に加えて、機能訓練等に従事する者を十分に配置し、ADL の
維持等を目的とする認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護を同加算の対象とする。
⑤介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実
【介護老人保健施設】
在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設
の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、指標の取得状況等
も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6 月の経過措置期間を設けること
とする。
ア
居宅サービス実施数に係る指標において、訪問リハビリテーションの
実施を更に促進するため、訪問リハビリテーションの比重を高くする。
イ
リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、入所者の状
態に応じたより多様なリハビリテーション提供体制を評価するため、理
学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の3職種の配置を評価する。
ウ
基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施要件が求
められているが、より入所者の状態に合ったリハビリテーションを提供
するため、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項
を明確化する。
(3)寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
①寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進
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施している場合に限り、同加算に係る計算式の対象とする。
・
利用者の総数や要介護度、要介護等認定月に係る要件を緩和する。
・
ADL 利得が上位 85%の者について、各々の ADL 利得を合計したも
のが0以上とする要件について、初月の ADL 値に応じて調整式で得ら
れた利用者の調整済 ADL 利得が一定の値以上とする。
・ CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による PDCA サイク
ルの推進・ケアの向上を図ることを求める。(※3(2)①イ参照)
イ
より自立支援等に効果的な取組を行い、利用者の ADL を良好に維持・
改善する事業者を高く評価する新たな区分を設ける。
ウ
通所介護に加えて、機能訓練等に従事する者を十分に配置し、ADL の
維持等を目的とする認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地
域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老
人福祉施設入所者生活介護を同加算の対象とする。
⑤介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実
【介護老人保健施設】
在宅復帰・在宅療養支援等評価指標及び要件について、介護老人保健施設
の在宅復帰・在宅療養支援機能を更に推進する観点から、指標の取得状況等
も踏まえ、以下の見直しを行う。その際、6 月の経過措置期間を設けること
とする。
ア
居宅サービス実施数に係る指標において、訪問リハビリテーションの
実施を更に促進するため、訪問リハビリテーションの比重を高くする。
イ
リハビリテーション専門職配置割合に係る指標において、入所者の状
態に応じたより多様なリハビリテーション提供体制を評価するため、理
学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の3職種の配置を評価する。
ウ
基本型以上についてリハビリテーションマネジメントの実施要件が求
められているが、より入所者の状態に合ったリハビリテーションを提供
するため、医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項
を明確化する。
(3)寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
①寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントの推進
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