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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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リアアップを一層推進する観点から、財政中立を念頭に、以下の見直しを行
う。


介護福祉士割合や介護職員等の勤続年数が上昇・延伸していることを
踏まえ、各サービス(訪問看護及び訪問リハビリテーションを除く)につ
いて、より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数が 10 年以上の介護福
祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。その際、
同加算が質の高い介護サービスの提供を目指すものであることを踏まえ、
当該区分の算定に当たり、施設系サービス及び介護付きホームについて
は、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を求めること
とする。



定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所系サービス、短期入所系サー
ビス、多機能系サービス、居住系サービス、施設系サービスについて、勤
続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福
祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件に
よる区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区分を設定す
る。



夜間対応型訪問介護及び訪問入浴介護について、他のサービスと同様
に、介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤続年数が一定期間以上の職
員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求めることとす
る。



訪問看護及び訪問リハビリテーションについて、現行の勤続年数要件
の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した要件による新たな区分を
設ける。

④特定事業所加算の見直し
【訪問介護】
訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、
訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化
加算の見直しも踏まえて、以下の見直しを行う。


勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設け
る。

⑤介護付きホームの入居継続支援加算の見直し
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