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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダ
ンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参
考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。



利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の
同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

⑤薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価
【居宅療養管理指導★】
薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、新た
に情報通信機器を用いた服薬指導の評価を創設する。その際、対面と組み合
わせて計画的に実施することとし、算定回数は現行の上限の範囲内で柔軟
に設定する。
⑥療養通所介護の利用者の状態確認における ICT の活用
【療養通所介護】
療養通所介護において、全ての利用者について看護職員が毎回訪問し通
所できる状態か確認することを求めていることについて、長期間状態が安
定している利用者がいる現状を踏まえ、人材の有効活用を図る観点から、一
定の要件を満たす利用者については ICT を活用して状態確認を行うことを
可能とする。
<人員基準・運営基準の緩和等>
⑦人員配置要件の明確化
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護】
指定権者(市町村)間の人員配置要件のばらつきをなくすため、利用者
へのサービス提供に支障がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護の
例を参考に、以下について明確化する。


計画作成責任者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)及び面接相談員
(夜間対応型訪問介護)について、管理者との兼務が可能であること。



オペレーター及び随時訪問サービスを行う訪問介護員は、夜間・早朝
(18 時~8時)において、必ずしも事業所内にいる必要はないこと。

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