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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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いるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)それぞれにお
いて、事業所が CHASE・VISIT へデータを提出しフィードバックを受け
PDCA サイクルを推進することを評価する。(※3(2)①イ参照)
エ
CHASE・VISIT への利用者情報の入力負担の軽減及びよりフィードバ
ックに適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション
実施計画書の項目について、CHASE・VISIT にデータ提供する場合の必須
項目と任意項目を定める。
オ
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期
的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対
面を伴わない方法により開催することを可能とする。(※4(2)④イ参
照)
③リハビリテーションマネジメント等の見直し
【介護老人保健施設、介護医療院】
介護老人保健施設(リハビリテーションマネジメント)及び介護医療院
(特別診療費(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)について、自立支援・
重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪問リハビリテ
ーション等と同様に、CHASE・VISIT へリハビリテーションのデータを提出
しフィードバックを受けて PDCA サイクルを推進することを評価する新た
な加算を創設する。(※3(2)①イ参照)
④退院・退所直後のリハビリテーションの充実
【訪問リハビリテーション★】
1週に6回を限度として算定が認められている訪問リハビリテーション
について、退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、退
院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対しては、診療報酬の例も参
考に、週 12 回まで算定を可能とする。
⑤社会参加支援加算の見直し
【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の
達成状況等を踏まえ、利用者に対する適時・適切なリハビリテーションの提
供を一層促進する観点から、以下の見直しを行う。
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いて、事業所が CHASE・VISIT へデータを提出しフィードバックを受け
PDCA サイクルを推進することを評価する。(※3(2)①イ参照)
エ
CHASE・VISIT への利用者情報の入力負担の軽減及びよりフィードバ
ックに適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション
実施計画書の項目について、CHASE・VISIT にデータ提供する場合の必須
項目と任意項目を定める。
オ
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期
的な会議の開催」について、利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対
面を伴わない方法により開催することを可能とする。(※4(2)④イ参
照)
③リハビリテーションマネジメント等の見直し
【介護老人保健施設、介護医療院】
介護老人保健施設(リハビリテーションマネジメント)及び介護医療院
(特別診療費(理学療法・作業療法・言語聴覚療法)について、自立支援・
重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、訪問リハビリテ
ーション等と同様に、CHASE・VISIT へリハビリテーションのデータを提出
しフィードバックを受けて PDCA サイクルを推進することを評価する新た
な加算を創設する。(※3(2)①イ参照)
④退院・退所直後のリハビリテーションの充実
【訪問リハビリテーション★】
1週に6回を限度として算定が認められている訪問リハビリテーション
について、退院・退所直後のリハビリテーションの充実を図る観点から、退
院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対しては、診療報酬の例も参
考に、週 12 回まで算定を可能とする。
⑤社会参加支援加算の見直し
【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の
達成状況等を踏まえ、利用者に対する適時・適切なリハビリテーションの提
供を一層促進する観点から、以下の見直しを行う。
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