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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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算定要件である、社会参加への移行状況の計算式と、リハビリテーショ
ンの利用の回転率について、実情に応じて見直す。



リハビリテーションの提供終了後、一定期間内に居宅訪問等により社
会参加への移行が3月以上継続する見込みであることを確認する算定要
件について、提供終了後1月後の移行の状況を電話等で確認することに
変更する。また、移行を円滑に進める観点から、リハビリテーション計画
書を移行先の事業所に提供することを算定要件に加える。



加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする。

⑥生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し
【通所リハビリテーション★】
生活行為向上リハビリテーション実施加算について、廃用症候群や急性
増悪等によって生活機能が低下した利用者に対する、適時適切なリハビリ
テーションの提供を一層促進する観点から、事業所の加算を取得しない理
由等も踏まえ、以下の見直しを行う。


加算算定後に継続利用する場合の減算を廃止する。



生活行為向上リハビリテーションの実施開始から3月以内と3月以上
6月以内で階段状になっている単位数を単一(現行の3月以内より低く
設定)にする。



活動と参加の取組を促進する観点から、同加算の利用者の要件や取組
の内容について明確化する。

⑦リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し
【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビ
リテーション★、短期入所生活介護★】
業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画
書の項目の共通化を行うとともに、リハビリテーション計画書の固有の項
目について、整理簡素化を図る。
⑧生活機能向上連携加算の見直し
【ア:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、短期入所
生活介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介
護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人
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