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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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②見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入
所生活介護★】
テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上、業務効率化及び職
員の負担軽減を推進していく観点から、令和2年度に実施された介護ロボ
ット導入支援及び導入効果実証研究の結果等も踏まえ、全ての入所者につ
いて見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等の ICT を使用す
るとともに、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、委員会
の設置や職員に対する十分な休憩時間の確保等を含めた安全体制等の確保
を行っていることを要件として、介護老人福祉施設(従来型)の利用定員 26
人以上の場合の夜間の配置基準を緩和する。
具体的には、1日あたりの配置人員数として、利用者の数が 26 人以上 60
人以下の場合の配置人員数を現行の2人以上から 1.6 人以上に、同 61 人以
上 80 人以下の場合の配置人員数を現行の3人以上から 2.4 人以上に、同 81
人以上 100 人以下の場合の配置人員数を現行の4人以上から 3.2 人以上に、
同 101 人以上の場合は 3.2 に利用者の数が 100 を超えて 25 又はその端数
を増すごとに 0.8 を加えて得た数以上に見直す。ただし、常時1人以上配置
(利用者の数が 61 人以上の場合は常時2人以上配置)するものとする。
人員配置基準の緩和の申請にあたっては、


利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会
の設置、



職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮、



緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)、



機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)、



職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施、



夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3か月以上試
行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケ
ア等を行う多職種の職員が参画するⅰの委員会において安全体制やケアの
質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るも
のとする。
③テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進
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