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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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福祉施設入所者生活介護、イ:訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看
護、小規模多機能型居宅介護★、ウ:ア及びイのサービス】
生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的で
ある外部のリハビリテーション専門職等との連携による自立支援・重度化
防止に資する介護の推進を図る観点から、以下の見直し及び対応を行う。


通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービス
における生活機能向上連携加算について、訪問介護等における同加算と
同様に、ICT の活用等により、外部のリハビリテーション専門職等が当該
サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場
合について評価する区分を新たに設ける。



訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算(Ⅱ)
について、サービス提供責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞ
れ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレンスを行う要件に
関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカ
ンファレンスが効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファ
レンスについては利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に
時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテ
ーション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化
する。



外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、
生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビ
リテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。

⑨通所介護における個別機能訓練加算の見直し
【通所介護、地域密着型通所介護】
通所介護における個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等
に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、加算の取得状況や加算
を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえ、以下の見直しを行う。


加算(Ⅰ)
(身体機能向上を目的とする機能訓練を評価)及び加算(Ⅱ)
(生活機能向上を目的とする機能訓練を評価)を統合する。



人員配置について、小規模事業所でも必要な人員の確保を可能とする
観点から、機能訓練指導員の専従1名以上(配置時間帯の定めなし)の配
置を求める(現行の加算(Ⅱ)の要件)。
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