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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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ビス事業管理者研修の修了について、研修の実施時期が自治体によって他
律的に決定されるものであることを踏まえ、計画作成担当者に係る措置と
同様に、管理者が交代する場合において、新たな管理者が、市町村からの推
薦を受けて都道府県に研修の申し込みを行い、研修を修了することが確実
に見込まれる場合は、研修を修了していなくてもよい取扱いとする。
なお、事業者の新規指定時には、管理者は原則どおり研修を修了している
ことを必要とする。
⑪介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し
【介護老人福祉施設(ア及びイ)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護(イを除く)、介護老人保健施設(ア及びイ)、介護療養型医療施設(ア)、
介護医療院(ア)、小規模多機能型居宅介護★(イ)】
特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホーム等の人員配置基
準について、人材確保や職員定着の観点から、職員の勤務シフトを組みやす
くするなどの取組を推進するとともに、入所者の処遇や職員の負担に配慮
する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供
や設備の供与が入所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われるこ
と、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給休暇等が適切に確保され
ていることなどの留意点を明示しつつ、以下の見直しを行う。


従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障が
ない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。



広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居
宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上
支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。



サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域
密着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により
当該サテライト型居住施設の入居者の処遇が適切に行われると認められ
るときは、生活相談員を置かないことを可能とする。



地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、他の
社会福祉施設等との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人
ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の
処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことを可能とする。

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