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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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⑫看護職員の配置基準の見直し
【短期入所生活介護★】
短期入所生活介護における看護職員の配置基準について、看護職員の確
保が困難な状況がある中で、人材を有効活用しながら、医療的ケアを行う体
制の充実を図る観点から、以下の見直しを行う。


看護職員の配置が必須ではない単独型及び併設型かつ定員 19 人以下の
事業所について、看護職員を配置しなかった場合であっても、医療的ケア
の必要な利用者への対応の充実を図るため、利用者の状態像に応じて必
要がある場合には、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等
との密接かつ適切な連携により確保すること(当該連携により、看護職員
が必要に応じてサービス提供日ごとに利用者の健康状態の確認を行うこ
と、当該事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連
絡体制などを確保すること)を求めることとする。



看護職員の常勤1名以上の配置が求められている併設型かつ定員 20 人
以上の事業所について、類型・定員により必要とされる医療的ケアに差は
ないことを踏まえ、人材の有効活用を図る観点から、単独型及び併設型か
つ定員 19 人以下の事業所と同様の人員配置基準とする。

⑬管理者の配置基準の緩和
【認知症対応型通所介護★】
共用型認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材
の有効活用を図る観点から、人員配置基準等が本体施設・事業所と一体のも
のとして定められていること等を踏まえ、事業所の管理上支障がない場合
は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業
所の他の職務に従事することを可能とする。
⑭外部評価に係る運営推進会議の活用
【認知症対応型共同生活介護★】
認知症グループホームにおいて求められている「第三者による外部評価」
について、業務効率化の観点から、既存の外部評価(都道府県が指定する外
部評価機関によるサービスの評価)は維持した上で、小規模多機能型居宅介
護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、
これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者
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