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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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以下の見直しを行う。


利用者の実態等も踏まえて、「特別管理加算を算定した割合 30%以上」
の要件を、
「20%以上」に見直す。この際、当該要件緩和や、介護予防訪
問看護についてはターミナルケア加算の要件が含まれていないことを踏
まえて、訪問看護の看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに介護予防訪
問看護の看護体制強化加算の評価の見直しを行う。



サービスの継続性に配慮しつつ、指定(介護予防)訪問看護の提供に当
たる従業員に占める看護職員の割合を6割以上とする要件を新たに設け
る。その際、2年の経過措置期間を設けることとする。

⑤緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実
【認知症対応型共同生活介護★、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介
護★、看護小規模多機能型居宅介護】
在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進す
る観点から、以下の見直しを行う。


認知症対応型共同生活介護において、利用者の状況や家族等の事情に
より介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする定
員を超えての短期利用の受入れ(緊急時短期利用)について、認知症グル
ープホームが地域における認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊急時
の宿泊ニーズを受け止めることができるようにする観点から、以下の要
件の見直しを行う。
ⅰ 「1事業所1名まで」とされている受入人数の要件について、利用者
へのサービスがユニット単位で実施されていることを踏まえ、
「1ユニ
ット1名まで」とする。


「7日以内」とされている受入日数の要件について、「7日以内を原
則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には 14 日
以内」とする。

ⅲ 「個室」とされている利用可能な部屋の要件について、
「 おおむね 7.43
㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ」が確保さ
れる場合には、個室以外も認めることとする。


短期入所療養介護の緊急短期入所受入加算について、短期入所生活介
護における同加算と同様に、
「7日以内」とされている受入日数の要件に
ついて、
「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情
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