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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと
を求める。(※上記①の再掲)
イ
サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に
対する支援に努めることを求めることとする。
⑤介護付きホームにおける看取りへの対応の充実
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
介護付きホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点か
ら、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
ア
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連
携を一層充実させる観点から、要件において、
「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組
を行うことを求める。(※上記①の再掲)
イ
要件における看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明
記する。
ウ
算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があること
を踏まえ、現行の死亡日以前 30 日前からの算定に加えて、それ以前の一
定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
エ
看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に
評価する新たな区分を設ける。
⑥認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実
【認知症対応型共同生活介護】
認知症グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る
観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
ア
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連
携を一層充実させる観点から、要件において、
「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組
を行うことを求める。(※上記①の再掲)
イ
算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があること
を踏まえ、現行の死亡日以前 30 日前からの算定に加えて、それ以前の一
定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
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を求める。(※上記①の再掲)
イ
サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に
対する支援に努めることを求めることとする。
⑤介護付きホームにおける看取りへの対応の充実
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
介護付きホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点か
ら、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
ア
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連
携を一層充実させる観点から、要件において、
「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組
を行うことを求める。(※上記①の再掲)
イ
要件における看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明
記する。
ウ
算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があること
を踏まえ、現行の死亡日以前 30 日前からの算定に加えて、それ以前の一
定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
エ
看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に
評価する新たな区分を設ける。
⑥認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実
【認知症対応型共同生活介護】
認知症グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る
観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
ア
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連
携を一層充実させる観点から、要件において、
「人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組
を行うことを求める。(※上記①の再掲)
イ
算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があること
を踏まえ、現行の死亡日以前 30 日前からの算定に加えて、それ以前の一
定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。
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