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参考資料3 令和3年度介護報酬改定に関する審議報告 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地
域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合



前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地
域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によ
って提供されたものの割合

②逓減制の見直し
【居宅介護支援】
居宅介護支援について、適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経
営の安定化を図る観点から、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が 40 件
以上の場合 40 件目から、60 件以上の場合 60 件目からそれぞれ評価が低く
なる(40 件未満は居宅介護支援費(Ⅰ)、40 件以上 60 件未満の部分は同
(Ⅱ)、60 件以上の部分は同(Ⅲ)が適用される)逓減制において、一定の
ICT(AI を含む)の活用又は事務職員の配置を行っている事業者については、
逓減制の適用(居宅介護支援費(Ⅱ)の適用)を 45 件以上の部分からとす
る見直しを行う。その際、この取扱いを行う場合の逓減率(居宅介護支援費
(Ⅱ)及び(Ⅲ)の単位数)について、メリハリをつけた設定とする見直し
を行う。また、特定事業所加算における「介護支援専門員1人当たりの受け
入れ可能な利用者数」について、この取扱いを踏まえた見直しを行う。
また、逓減制における介護支援専門員1人当たりの取扱件数の計算に当
たり、現在、事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受
け入れた場合は、例外的に件数に含めないこととしているが、地域の実情を
踏まえ、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを
得ず利用者を受け入れた場合についても例外的に件数に含めない取扱いを
可能とする見直しを行う。
③医療機関との情報連携の強化
【居宅介護支援】
居宅介護支援について、医療と介護の連携を強化し、適切なケアマネジメ
ントの実施やケアマネジメントの質の向上を進める観点から、利用者が医
療機関において医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師等
と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一
定の場合に評価する新たな加算を創設する。
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