よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
(大麻取締法の一部改正)
第一条
題名を次のように改める。
大麻草の栽培の規制に関する法律
総則(第一条―第四条)
題名の次に次の目次を付する。
目次
第一章
大麻草研究栽培者(第十三条―第十七条)
第二章 大麻草採取栽培者(第五条―第十二条の五)
第三章
第四章 監督(第十八条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条―第二十三条)
第六章 罰則(第二十四条―第二十八条)
一頁
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
(大麻取締法の一部改正)
第一条
題名を次のように改める。
大麻草の栽培の規制に関する法律
総則(第一条―第四条)
題名の次に次の目次を付する。
目次
第一章
大麻草研究栽培者(第十三条―第十七条)
第二章 大麻草採取栽培者(第五条―第十二条の五)
第三章
第四章 監督(第十八条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条―第二十三条)
第六章 罰則(第二十四条―第二十八条)
一頁