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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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三八頁


方箋を」に改め、同項ただし書中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同項第三号中「麻薬処方せ

、」を「麻薬処方箋」に改め、同条第二項中「麻薬処方せんが第三項」を「麻薬処方箋が次項」に改め、


同条第三項及び第四項中「処方せん」を「処方箋」に改め、同条第五項中「第四項」を「前項」に改め、

同 条 第六 項 中 「処 方 せ んを 」 を「 処 方 箋を 」 に、 「 そ の処 方 せ ん」 を 「当 該 処 方箋 」 に 、「 並 びに 」 を
「及び」に改める。

大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四

第二十八条第一項各号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同項に次の一号を加える。


項又は第五項に規定する目的のために大麻を所持する場合

第 二 十 八 条第 二 項 中 「 前 項 た だ し書 」 の下 に 「 ( 第一 号 及び 第 二号 に 係 る部 分 に 限る 。 ) 」を 加 え、
「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改める。

第二十九条中「者は、」を「者(大麻を廃棄しようとする大麻草栽培者を除く。)は、廃棄する」に改
め、同条ただし書中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改める。

第三十二条第一項中「次項において同じ」を「)及び大麻草栽培者(次項において「麻薬営業者等」と