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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第九条又は第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
円」を「二十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。
一
一八頁
第二十六条第二号から第四号までを削り、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号
とする。
第二十七条中「若しくは第二十四条の二第二項若しくは第三項」を「(同条第二項に係る部分に限
る。)」に、「第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは前二条」を「第二十四条の六若しくは前三
条」に改める。
第二十八条を附則第一項とし、第二十九条を附則第二項とし、第三十条から第三十三条までを削る。
第七 条 第 三 項か ら 第五 項 まで ( こ れら の 規 定を 第 十 三条 第 二項 に おい て 準 用 する 場 合を 含
本則中第二十七条の次に次の一条を加える。
第 二 十 八条
む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
大麻 草 の栽 培 の 規制 に 関す る 法 律( 昭 和 二十 三 年法 律 第 百二 十 四 号) の 一部 を次 のよ うに 改正 す
(大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正)
第二 条
円」を「二十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。
一
一八頁
第二十六条第二号から第四号までを削り、同条第五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号
とする。
第二十七条中「若しくは第二十四条の二第二項若しくは第三項」を「(同条第二項に係る部分に限
る。)」に、「第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは前二条」を「第二十四条の六若しくは前三
条」に改める。
第二十八条を附則第一項とし、第二十九条を附則第二項とし、第三十条から第三十三条までを削る。
第七 条 第 三 項か ら 第五 項 まで ( こ れら の 規 定を 第 十 三条 第 二項 に おい て 準 用 する 場 合を 含
本則中第二十七条の次に次の一条を加える。
第 二 十 八条
む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
大麻 草 の栽 培 の 規制 に 関す る 法 律( 昭 和 二十 三 年法 律 第 百二 十 四 号) の 一部 を次 のよ うに 改正 す
(大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正)
第二 条