よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のよ
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)
第十六条
うに改正する。
第 二 条 第 一 項 第 三 号 中 「第 二 条 第 一 号」 を 「第 二 条第 一 項 第一 号 」に 改 め 、 「規 定 する 麻 薬」 の 下 に
「(同条第二項の規定により麻薬とみなされる物を含む。)」を加える。
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
(たばこ事業法の一部改正)
第十七条
第 三 十 八 条 第 二 項 中 「 大 麻 取締 法 ( 昭和 二 十三 年 法 律第 百 二 十四 号 )第 一 条 に規 定 す る大 麻 、」 を 削
り、「第二条第一号」を「第二条第一項第一号」に改める。
(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精
締法等の特例等に関する法律の一部改正)
第十八条
神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。次条において「麻薬特例法」という。)
五三頁
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部改正)
第十六条
うに改正する。
第 二 条 第 一 項 第 三 号 中 「第 二 条 第 一 号」 を 「第 二 条第 一 項 第一 号 」に 改 め 、 「規 定 する 麻 薬」 の 下 に
「(同条第二項の規定により麻薬とみなされる物を含む。)」を加える。
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
(たばこ事業法の一部改正)
第十七条
第 三 十 八 条 第 二 項 中 「 大 麻 取締 法 ( 昭和 二 十三 年 法 律第 百 二 十四 号 )第 一 条 に規 定 す る大 麻 、」 を 削
り、「第二条第一号」を「第二条第一項第一号」に改める。
(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精
締法等の特例等に関する法律の一部改正)
第十八条
神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。次条において「麻薬特例法」という。)
五三頁