よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
二二頁
免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する
し、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
第二章中第十二条の五を第十二条の八とする。
第十二条の四第一項及び第三項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「大麻の」
を「大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の」に改め、同条第四項中「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種
大麻草採取栽培者名簿」に改め、同条を第十二条の七とする。
第十二条の三第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「許可」を「都道府県
知 事の 許 可 」に 改 め、 同 条 第二 項 中 「大 麻 草採 取 栽 培者 名 簿 」を 「 第一 種 大 麻草 採 取栽 培 者 名簿 」 に 改
厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働
め、同条に次の一項を加える。
3
大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、
第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命
免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する
し、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
第二章中第十二条の五を第十二条の八とする。
第十二条の四第一項及び第三項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「大麻の」
を「大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の」に改め、同条第四項中「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種
大麻草採取栽培者名簿」に改め、同条を第十二条の七とする。
第十二条の三第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「許可」を「都道府県
知 事の 許 可 」に 改 め、 同 条 第二 項 中 「大 麻 草採 取 栽 培者 名 簿 」を 「 第一 種 大 麻草 採 取栽 培 者 名簿 」 に 改
厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働
め、同条に次の一項を加える。
3
大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、
第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命