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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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項中「第十二条の三第一項」とあるのは「第十七条第一項において準用する第十二条の三第一項」と、
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき免許を与えたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通
第六条第一項中「都道府県」とあるのは「厚生労働省」と読み替えるものとする。
3
免許を申請する者又は第二項において準用する第七条第三項の規定により免許証の再交付を申請する
知するものとする。
4
者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところ
第十四条 免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三十一日までとする。
第十五条
により、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大
二
一
当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
当該有効期間の初日に所持した大麻の品名及び数量
大麻草の作付面積
臣に報告しなければならない。
三
一一頁
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき免許を与えたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通
第六条第一項中「都道府県」とあるのは「厚生労働省」と読み替えるものとする。
3
免許を申請する者又は第二項において準用する第七条第三項の規定により免許証の再交付を申請する
知するものとする。
4
者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところ
第十四条 免許の有効期間は、当該免許の日からその年の十二月三十一日までとする。
第十五条
により、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大
二
一
当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
当該有効期間の初日に所持した大麻の品名及び数量
大麻草の作付面積
臣に報告しなければならない。
三
一一頁