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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第一条改正後大麻法第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの
規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対す
るこれらの規定の適用についても、同様とする。
第二号施行日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第二条改正後大麻法
第二十四条の二、第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規
定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する
これらの規定の適用についても、同様とする。
(準備行為)
第六条 第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前にお
いても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請すること
第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第
ができる。
第七条
一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行
四九頁
第一条改正後大麻法第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの
規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対す
るこれらの規定の適用についても、同様とする。
第二号施行日が刑法施行日前である場合には、刑法施行日の前日までの間における第二条改正後大麻法
第二十四条の二、第二十四条の六、第二十五条及び第二十五条の二の規定の適用については、これらの規
定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する
これらの規定の適用についても、同様とする。
(準備行為)
第六条 第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前にお
いても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請すること
第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第
ができる。
第七条
一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行
四九頁