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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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二四頁
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載
第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三
した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
十日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたとき
定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事
は、速やかに、その旨及びその内容を都道府県知事に通知するものとする。
第十二条の五
務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に
第二 種 大麻 草 採 取栽 培 者 及び 大 麻草 研 究 栽培 者 」に 改 め
生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて
大 麻 草 研 究 栽 培 者」 を 「 第三 章
保管しなければならない。
「第三章
る。
二四頁
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載
第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三
した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
十日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で
厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたとき
定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
第一種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事
は、速やかに、その旨及びその内容を都道府県知事に通知するものとする。
第十二条の五
務所内の鍵をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に
第二 種 大麻 草 採 取栽 培 者 及び 大 麻草 研 究 栽培 者 」に 改 め
生育するものを除く。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて
大 麻 草 研 究 栽 培 者」 を 「 第三 章
保管しなければならない。
「第三章
る。