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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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附則
二頁
この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬
第一条を次のように改める。
第 一条
取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつ
て公共の福祉に寄与することを目的とする。
第二条第三項中「大麻研究者」を「大麻草研究栽培者」に、「都道府県知事」を「第十三条第一項の規
定により厚生労働大臣」に、「、大麻」を「、大麻草」に、「大麻草を栽培し、又は大麻を使用する」を
「、大麻草を栽培する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「大麻栽培者」を「大麻草採取栽
培者」に改め、「とは、」の下に「第五条第一項の規定により」を加え、「繊維若しくは種子」を「種子
又は繊維」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「大麻取扱者」を「大麻草栽培者」に、「大麻
栽培者及び大麻研究者」を「大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者」に改め、同項を同条第三項とし、
同項の前に次の二項を加える。
この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。
二頁
この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬
第一条を次のように改める。
第 一条
取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつ
て公共の福祉に寄与することを目的とする。
第二条第三項中「大麻研究者」を「大麻草研究栽培者」に、「都道府県知事」を「第十三条第一項の規
定により厚生労働大臣」に、「、大麻」を「、大麻草」に、「大麻草を栽培し、又は大麻を使用する」を
「、大麻草を栽培する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「大麻栽培者」を「大麻草採取栽
培者」に改め、「とは、」の下に「第五条第一項の規定により」を加え、「繊維若しくは種子」を「種子
又は繊維」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「大麻取扱者」を「大麻草栽培者」に、「大麻
栽培者及び大麻研究者」を「大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者」に改め、同項を同条第三項とし、
同項の前に次の二項を加える。
この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。